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チケット転売~違法な場合をわかりやすく解説!!何がNGで何がOKなの??


 2019年6月14日に施行されたチケット不正転売禁止法。
 yahooニュースや政府広報にも解説が出ていますが・・・
 正直、何がダメで何がOKなのか、いまいちピンときません(^-^;
 そこで、この法律について調べてみました。
 
 「自分が行けなくなったから、友達に売るのもダメなの?(´・ω・`)」
 「『業として』売ったらダメの、『業として』ってどういう意味?」
 「どうしても行きたいライブがあるんだけど・・・ネットで買った人も違法になるの?」
 そんな様々な疑問を解決していきたいと思います。

興行?興行主??・・・専門用語を理解するために

 文化庁のサイトから、チケット不正転売禁止法の条文を見てみると・・・
 「興行」や「興行主」「不正転売」と難解な用語が並んでいて、余計に分からなくなりますよね。
 実はこれらの用語、日本のチケット販売業界の体勢が分かっていないと、なかなか理解できるものではありません。

 日本のチケット業界を単純に描いたものが上のイラストです。
 チケットはイベントの主催者が一般消費者に販売・・・しているわけではないのですね。
 まず「興行主」(こうぎょうぬし)とは、イベントの主催者のことです。
 業界では「興行元(こうぎょうもと」だとか、「イベンター」なんて呼ばれます。
 簡単に言ってしまうとイベントの主催者のことです。
 アーティストのライブであれば、所属事務所が直接興行主になることもありますし、何社かが集まって「○○ライブ実行委員会」などを立ち上げて興行主になることも。
 主な仕事は、会場の借り上げ、設備の確保、人員の確保(イベント会場でグッズを売ったりするバイトさん達の手配)、そして何より出演アーティストの確保、ですね。

 さて、ここまででイベントの準備が整いましたが、誰かがチケットを売らないことにはお客さんは来ません。
 そこで、チケット販売を担当するのが、「プレイガイド」と呼ばれる各種チケット販売会社です。
 有名どころだと、ローチケ(運営はローソンエンタテインメント)、e+、ぴあ、なんかですね。
 興行主が「うちに代わってチケット売って。手数料は払うから」と委託するわけです。
 これらが最終的に一般消費者の手に渡るわけですね。
 
 そして、一般消費者が支払ったチケット代(例えば1000円)は、いったんプレイガイドが回収。
 そのなかから手数料(例えば100円)を差し引いた残額(900円)を興行主に入金するといったシステムが採られているわけです。

チケット不正転売~やっていいこと、悪いこと~

 今回、国がやめさせようとしているのは、いわゆる「転売ヤー(転売屋)」による転売行為。
 転売屋は上の図でいうと、一般消費者とプレイガイドとの間に登場します。
 プレイガイドから転売屋が一括してチケットを購入。
 チケットが品薄になったところで、一般消費者に高値で売りつけるわけです。
 転売屋は何も付加価値をつけていないのに、ときには元の値段の10倍近い利益を得ることもあるというから驚きです。

転売屋、ダフ屋から買うのもダメ?

 今回の規制の対象になっているのは、あくまで「不正転売」。
 「売買」が禁止されているわけではありません。
 つまり買う方にはお咎めなしというわけです。
 一般消費者が転売屋、ダフ屋からチケットを買ったとしても、買った人が違法になるわけではありません。
 
 といっても、「売買」は売主と買主の両方が居て初めて成り立つ行為。
 「売主だけ摘発すれば「売買」自体が成り立たなくなるはずだから、敢えて買主を処罰する必要はないだろう」というのが国の考えなのでしょう。
 転売屋から買うことが「違法にならない」からといって、法律的に奨励されているわけでもないことは覚えておきましょう。

自分が行けなくなったライブチケットを友達に買い取ってもらうのもダメ?

 病気や子供の用事で、予定してたライブに行けなくなることもありますよね。
 そうした場合に、自分が購入したチケットを友達に買い取ってもらうことも違法になるのでしょうか?
 結論から言うと、これは違法にならない可能性が高いです。

 まず、チケット不正転売禁止法が禁止しているのは「業として行う」有償譲渡。
 実は「業として」という言葉は、色々な法律で登場しますが、その意味は結構バラバラです。
 正確につかむには、その法律が規制しようとしていること(立法趣旨)から考える必要があります。

 今回、チケット不正転売禁止法が制定された趣旨は、同法の第1条にも記載されている通り「興行入場券の適正な流通を確保し、もって興業の親交を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資すること」にあります。
「イベントを見るには、本来は適正なチケット価格を払えば済むのに一部の人がその値段を吊り上げている」
「そうすると、見たい人がそうした『文化』に触れる機会が損なわれる」
「さらに、そうした価格の吊り上げが組織的に行われると、被害者の数が増える。だから『業として』行っているといえるくらいに、何度も、組織的にやっている人を取り締まろう」
という意味に読み取ることができます。

 そうなると「業として」とは、複数回にわたって行っている(または、複数回にわたってこれから行う予定)場合が処罰の対象になると考えられます。
 そこで、参考になるのは業務上過失罪。
 ここでの業務とは、人が「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為」を意味するものです(最判昭和33年4月18日)。
 過去の判例では、反復継続の意思(「これから何度もやろう」という考え)のもとに行われる行為であれば、1回目の行為でも処罰の対象になります(福岡高裁宮崎支昭和38年3月29日)。

 チケットを友達に譲る場合であっても、それが「今回1回だけ」のつもりで、自分が購入した時と同額で譲るのであれば違法にはならないでしょう。
 あくまで個人対個人でなされた譲渡であり「興行入場券の適正な流通」を阻害した、とまではいえないからです。
 ただし、友達に譲ったチケットを使って友達がイベントに参加できるかは別の話。
 最近では、チケットにQRコードやホログラムが印刷されていて、入場窓口で本人確認を行い、本人確認がとれなかったひとは入場拒否されるイベントも増えてきました。
 そうしたことがないように、「政府広報オンライン」では「公式リセールサイト」を通しての転売を推奨しています。
 ただし、この公式リセールサイトは、チケットの買主と売主が直接やり取りできるわけではありません。
 つまり、あなたが本当に売りたいお友達にチケットが渡る確証はないということ。
 消費者個人の間でチケットやり取りするには、少しばかり不便なシステムのようです。

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