そのお墓どうしますか?~あしたも晴れ!人生レシピ 8月3日~

 家のお墓
 今どうなっていますか?
 中には、お墓の引っ越しや樹木葬を選ぶ方も。

 番組で放送された、新しいお墓のあり方を紹介します。

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お墓の悩みは人それぞれ

 家族全員でのお墓参り、
 本当はしたいけれど親戚づきあいや交通費を考えると頭が痛い。
 お寺との檀家づきあいも含めてお金もかかります。
 子供の代になったらどうしよう。
 といっても、先祖代々で受け継いできたお墓だから、自分の代で変えるのも気が引ける・・・
 悩みは尽きません。

 

実は増えているお墓問題

 仏事アドバイザーの尾崎一郎さんによれば
 少子化も進んでおり、夫婦の片方、場合によっては両方が一人っ子という場合が増えてきました。
 こうした場合、一家庭で二つのお墓を持つことになります。

 このような、お墓の跡継ぎがいないという問題は2005,2006年あたりから増えてきました。
 ちょうど団塊の世代の方々が、定年を迎えた頃です。

 団塊の世代に多く見られる特徴が、地方から都市部に出てこられた方が多いこと。
 都市部に生活の本拠を置いた子供に、田舎のお墓の管理を頼めないという実情があります。

 

それじゃあ、お墓はどうしたらいいの?

 

永代供養料金を払わないとどうなるの?

 永代供養とは、お墓を継ぐ人がいなくても、お寺などが永続的に供養や管理を行う仕組みです。
 相場は、大体20~80万と幅広い金額設定となっています。
 永代供養料が支払われないと、管理者側にとっては管理料が滞納されたのと同じ状態。
 墓地の管理者がお墓の名義人に対して連絡を取ろうとしても、1年間連絡が取れなければ、無縁墓として撤去できることになっています。
 これらはお墓の目立つところに立て看板として表示されたり、官報で公表されます。
 実際に無縁墓として撤去される事例は、最近増えているそうです。

 そうしたことを防ぐためにも、中にはお墓の引っ越しをされる方も。

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お墓の引っ越しってできるの?

 お墓を引っ越しすることを「改葬」といいます。
 この改葬、どのように行えばいいのでしょうか?

 最初にやるべきことは、改葬許可証の入手です。
 まず新しいお墓を決め、そのお寺や自治体の霊園から、
 墓地使用許可証受け入れ証明書を発行してもらいます。
 また、もとのお墓の霊園から、誰の遺骨が納められているかを証明する埋蔵証明書を発行してもらい、
 これらを改葬許可申請書とともに、元のお墓のある自治体に届け出ます。
 この改葬許可証がないとお墓を引っ越すことが出来ないので注意が必要です。
 お墓があるのが遠方の自治体の場合、郵送で取り寄せることもできます。
 埋蔵証明は移す遺骨の数だけ必要です。

 お墓の引っ越しの際は、お寺に頼んでお経をあげてもらい、遺骨を取り出します。
 最後は敷地を更地にして返還します。
 期間はおよそ3か月くらいのようです。

 お墓の引っ越しに必要な手続きは、何処にある誰の遺骨が、新しく何処に移されるのか?
 全ての遺骨を行政が把握することが出来る仕組みです。
 そのため、「新しいお墓の場所が見つかっていないけど、遺骨だけ手元に置きたい」というのは難しいそうです。
 行政が把握していない場所から遺骨が発見されると、刑事事件になることもあるからです。

 

墓じまいや”離檀料”の相場はいくら?

 お墓の移転などの際には、「閉眼供養」や「魂抜き」といった仏事が必要となります。
 そのため、”離檀料”というよりはお布施としての意味合いが強いそうです。
 相場とよべるものがあるわけではないそうですが、大体10万円程度のようです。

 

新しいお墓~宗派を理由に断られたりするの?~

 一般的な墓地の種類は、大きく分けて3つ。
 寺院などの宗教法人運営の寺院墓地は、その寺の檀家であることが前提となります。
 一方、地方自治体などが運営する公営墓地、民間が運営する民間墓地は宗派不問の場合がほとんどです。

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そもそも、自分の好きなところに建てちゃダメ?

 お墓は自分の好きなところに建てることはできません。
 これは、墓地埋葬等に関する法律に定められています。
 墓地は都道府県知事が許可した区域のみに認められ、
 その経営・管理は地方公共団体や宗教法人に限られます。
 遺骨を納めるという性質から見ても、地下水の水質維持の観点等から個人が自由に埋葬をしていいわけではありません。

 田舎の田んぼの真ん中にあるお墓などは、墓埋法の施行前に作られた「みなし墓地」です。

 

「お墓」を作らないという選択肢も

 お墓といえば、墓石をイメージしがち。
 ですが最近では、家族関係の変化やライフスタイルの多様性に応じて、様々なタイプの「お墓」がでてきています。

 ・樹木葬
 樹木葬とは樹木を墓標代わりに、遺骨を土の中に収める埋葬方法です。
 地面は筒状に掘られていて、布袋に入れた遺骨を納めるようになっています。
 やがて自然と土に還る仕組みです。
 樹木葬でも霊園が永代供養してくれる場合もあります。
 お墓の引っ越しの場合300万円程度かかるのが、樹木葬の場合の改葬費は170万円程度で済むこともあるそうです。
 近年では自分用に、生前に樹木葬墓地を購入される方もいらっしゃるとか。

 ・機械式納骨堂
 外見は少し大きめのビル。
 中には数千体の遺骨が納められています。
 お参りに来た方が会員カードをかざすと、遺骨が礼拝所まで運ばれてくる仕組みです。

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 ・送骨
 ゆうぱっくで遺骨をお寺に送付。
 お寺によっては、納骨に困った遺骨を全国から受け付けているところもあります。
 郵送されてきた遺骨は永代供養墓に納められます。

 ・散骨
 船から海に遺骨を撒く埋葬方法です。
 自然に還りたい、という希望から散骨を選ばれる方も増えているそうです。

 ・宇宙葬
 ロケットを使って、地上100キロまで遺骨を打ち上げます。

 

「散骨」は違法?合法?

 お墓を持つというスタイルにこだわらない散骨。
 実は散骨は法律的にはグレーゾーンです。

 散骨には墓地埋葬等に関する法律と刑法の、二つの法律が関わってきます。
 墓地埋葬等に関する法律は「埋葬」に関する法律。
 散骨を想定した法律が制定されていないため、違法と判断できないという見解があります。

 また、刑法190条では遺骨の遺棄を禁止していますが、これは「善良な宗教感情」を保護することが目的。
 そのため、節度を持って行われる散骨は「遺棄」にあたらず違法にならないという見解です。
 「節度」の解釈がグレーゾーンと呼ばれる原因となっています。

 散骨を希望される場合、地域の漁業者の方などと相談し、問題がない限りは認めているのが現状です。
 
 

そのお墓どうしますか?~まとめ~

 先祖とのつながりや、家族感が多様化している現在。
 お墓をどうするかは、いずれは誰もが直面する問題です。
 お盆を迎えるこの時期を機会に、じっくり考えてみたいですね。

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